11条(パスワードの盗取等による不正なEdyチャージ)

1.補てんの要件
暗証番号またはパスワードの盗取等により不正に行われたEdyチャージについては、次の各号のすべてに該当する場合、お客様は当金庫に対して当該資金移動にかかる損害(手数料や利息を含みます)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
1)お客様が本サービスによる不正なEdyチャージの被害に気付かれた後、当金庫に速やかにご通知いただいていること。
2)当金庫の調査に対し、お客様から十分なご説明をいただいていること。
3)お客様が警察署への被害事実等の事情説明を行い、その捜査に協力されていること。
2.補てん対象額
前項の請求がなされた場合、不正に行われたEdyチャージが本人の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをお客様が証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします。)前の日以降になされた不正に行われたEdyチャージにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。
ただし、当該Edyチャージが行われたことについて、お客様に重大な過失または過失があるなどの場合には、当金庫は補てん対象額の全部または一部について補てんいたしかねる場合があります。
3.適用の制限
前2項の定めは、第1項に係る当金庫への通知が、暗証番号またはパスワードの盗取等(当該盗取等が行われた日が明らかでないときは、不正なEdyチャージが最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
4.補てんの制限
第2項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当金庫は補てんいたしません。
1)不正に行われたEdyチャージについて当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
イ.お客様の配偶者、二等親内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人によって行われた場合
ロ.お客様が、被害状況についての当金庫に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
2)戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じてまたはこれに付随して不正なEdyチャージが行われた場合


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